信用保証協会、信用保証制度とは?
2016.03.07
創業者や小規模・中小事業者がお世話になる「信用保証協会」ですが、
皆さんはここがどういう役割を果たしている機関であるか、
正しく理解されているでしょうか?
ご存知の方にとっては、釈迦に説法かもしれませんが、
曖昧な方は是非、しっかりと理解して欲しいと思います。
信用保証協会とは、零細・中小企業者などに対する
金融の円滑化を図ることを目的として設立された公的機関です。
つまり、イメージとしては、保証人になってくれる公的機関のようなものだと
理解してくださって結構です。
企業が、金融機関から融資を受ける際に、
各都道府県にある「信用保証協会」に保証の申し込みをします。
これに基づいて信用保証協会が債務の保証を行うことにより、
資金の調達をスムーズにする仕組みを「信用保証制度」といいます。
これを「保証付き融資」、「マル保」、「信保(しんぽ)」
等と呼ばれています。
そして、正式には定義があるのですが、
自治体が絡むと、これらを一般的に「自治体融資」、
「自治体制度融資」、「制度融資」などと呼ばれています。
それでは、もし借入金の返済ができなくなった場合
どうなるのでしょうか・・・?
その時は、信用保証協会が企業(債務者)に代わって銀行に
「代位弁済」することになります。
つまり、金融機関などは、信用保証が代わりに弁済してくれるので、
リスク回避ができます。
よって、金融機関にとっては実に有難いものなのです。
ただ、債務者側に立ってみますと、
これは、あくまでも「一時立替払い」の性質を有し、
信用保証協会は、代位弁済したものについて“取り立て”を実施します。
債務者はちゃんと返済しなくてはいけないのです。
これは、信用保証協会、信用保証制度の概略です。
是非知っておいてくださいね。