資金調達ノウハウ

自称 資金調達の専門家には注意を!!

2016.04.28

温厚な私ですが、今回はちょっとキツメの内容を書きます。

 

資金調達の専門家ってたくさんいます。

融資の専門家、

補助金の専門家、

諸々の専門家・・・。

 

私は「資金調達コンサルタント」と称しています。

これは、単に「何でも屋さん」というわけではありません。

 

私は、資金調達の総合診療(資金調達の千貨店)をコンセプトに

中小企業の支援をしておりますので、やはりこの呼称があっていると感じています。

 

資金調達コンサルタントという呼び名は、とても怪しい(苦笑)。

本当に怪しいと思います。

 

開業して既に18年目ですが・・・、

この名称を名乗ることによってデメリットを感じてはいます。

 

しかしながら、誰でも分かりやすいので、

今後も、誇りをもって「資金調達コンサルタント」と名乗ります。

 

 

さて、世の中には資金調達を支援するコンサルタントがたくさんいます。

 

だけど、どこまで本当の専門家なのか?

これはとても外からは判断しにくい・・・。

(私だって分かりませんよ!!)

 

資金調達の専門家は、その経験や知識量によって、

大雑把に以下のように別れるのではないかと想像いたします。

 

 

 1.本当に経験・知識共に豊富な専門家

 2.経験・知識は浅いが、支援できる体制を整えている専門家

 3.経験・知識もないのに、自称専門家を名乗っている専門家

 

 

最も危険なのは、3です。

 

実際、3の方って多いのではないかと思いますよ!!

 

ホームページなどで綺麗にアピールしているものもあり、

素人(これから起業する方など)では分かりにくいのではないか、と思います。

 

たとえば、税理士さんが顧問契約を取るための入り口サービスとして

創業融資支援を前面に売り出しているケースです。

 

また、同様に行政書士さんが、法人設立を取るための入り口サービスとして

創業融資支援を前面に売り出しているケースもあるでしょう。

 

私は、これらのマーケティング手法を批判しているわけではありません。

 

逆にこれは最適なマーケティングだと思っていくらいで、

私は、是非、お勧めします!!

 

ここで問題なのは、「3」なのに、

あたかも自分が専門家のように称している「自称専門家さん」です。

 

 

はっきり言いますが、

本当にやめていただきたいと思います。

 

 

もう一度、言います。

 

本当にやめてください。

 

 

被害にあうのは、そういう自称専門家に相談したご相談者です。

(セカンドオピニオン的な相談が絶えません・・・。)

 

起業家からのご相談だけはなく、

支援している側からのトラブル相談もあります。

 

正直言って、そんなの自業自得ですよ。

そういう人に限って、HPをみるととても綺麗で、

しかも「私にお任せください!」というようなことが書かれています。

 

だけど、本当は本を読んだくらいの知識で、

創業融資支援などをされているのだと思います。

 

資金調達の支援も「本当になめられたものだなあ!」

と思ったことが多々あります(苦笑)。

 

だけど、そこで一番困っているのは、

そういう人から支援を受けてしまっている起業家さんです。

 

起業家側としても、そういう見極める能力も必要だと思いますが、

最大も問題は、やはり支援する側の意識の問題です!!

 

 

一つお断りしておきますが、経験豊富になってからではないと、

資金調達支援をしてはいけないのか・・・。

そんなことはありません!!

 

だって、どんな経験豊富な専門家だって

最初があるからです。

 

私だって、18年前は素人同然でしたよ。

だけど、分かったふりはせずに、銀行さんに教えてもらったり、

公庫さん、協会さん、知り合いの先生などから教えを乞いました。

 

ちょっと本を読んだだけで専門分野がわかるなんて思わないでほしいのです。

 

私の周りには「2」である

「経験・知識は浅いが、支援できる体制を整えている専門家」

の先生方がたくさんいます。

 

そういう先生はとても真摯に取り組んでおり、

自分が分からない部分に関しては、しっかりと支援できる

体制を整えています。

 

そして、そういう先生方は、“知ったかぶり”はしないと思います!!

 

これから起業しようとしている皆さん、

是非、専門家探しの際には、綺麗なホームページなどに

誤魔化されずに、「その先生が信頼できる人なのかどうか」を

しっかりと見極めることが重要です。

 

士業の事務所さんの中には、資金調達の専門家と提携しながら

起業家支援をされている先生もたくさんいらっしゃいます。

 

創業融資をお願いするのなら、そういう先生にご相談ください。

 

まとめましょう!!

 

 

1.「資金調達支援の実績はどれくらいか?」

  ・例)創業融資の実績(件数、業種)は?

 

2.経験がさほどないと感じた場合は、

 「どこかしらの専門家と提携などをしているのか?」

 

 

それと、やはり、

直観的にその先生が信用できる人と感じるかどうか・・・、

 

これも重要だと思いますね。

 

日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度(6)「“創業・開業”関連融資制度」

2016.04.28

前回、「新創業融資制度」について解説させて頂きましたが、

それ以外にも創業・開業系の融資制度はあります。

 

日本政策金融公庫には、いくつかの創業系の融資制度がありますが、

さらっとまとめると以下の通りです。

 

・新創業融資

・新規開業資金

・女性、若者/シニア起業家支援資金

・再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)

・新事業活動促進資金

中小企業経営力強化資金

新創業融資制度

 

いったい、どれをどのように活用していいのかよく分からないと思います。

やはり一度、日本政策金融公庫のHPでじっくりと内容を確認することをお勧めします!

 

さらに、IT資金や食品貸付など・・・、

創業時に活用できるの制度もありますので、

正直いいまして、素人にはよく分からないでしょう!

 

是非、日本公庫、又は資金調達の専門家にご相談くださいませ。

 

 

一先ず、以下に簡単にまとめてみますので、比較してみてください。

 

  新規開業

女性、若者、

シニア

再挑戦 新事業活動 経営力強化 新創業
対象 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 廃業歴等のある方など一定の要件に該当する方で、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方 新事業分野の開拓のために事業計画を策定し、外部専門家(認定経営革新等支援機関)の指導や助言を受けている方 新たに事業を始める方または事業開始後で税務申告を2期終えていない方

融資限度

7,200万円(うち運転資金4,800万円) 7,200万円(うち運転資金4,800万円) 7,200万円(うち運転資金4,800万円) 7,200万円(うち運転資金4,800万円) 7,200万円(うち運転資金4,800万円) 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
融資期間 設備資金:20年以内(2年以内)
運転資金: 7年以内(2年以内)
設備資金:20年以内(2年以内)
運転資金: 7年以内(2年以内)
設備資金:20年以内(2年以内)
運転資金: 7年以内(2年以内)
7,200万円(うち運転資金4,800万円) 7,200万円(うち運転資金4,800万円) 各融資制度に定めるご返済期間以内

担保・保証

など

希望を聞きながら要相談 希望を聞きながら要相談 希望を聞きながら要相談 希望を聞きながら要相談

希望を聞きながら要相談(ただし、融資限度額のうち2,000万円までは、無担保・無保証人での利用が可能)

必要なし

※平成28年4月現在の概要になります。

 直近の概要は日本公庫HPにてご確認くださいませ。

 

 

この一覧を見てもよく分からないと思います!!

 

よって、以下に超大雑把な簡単なルールをご説明しましょう。

 

 

1.無担保・無保証人で申請したい場合

 

 →「新創業融資制度」

 

2.顧問税理士(認定支援機関に登録されてる先生)に顧問を依頼する起業家

 

 →「経営力強化資金」

 

3.かつて事業に失敗していて、今回「再チャレンジ」の方

 

 →「再挑戦支援資金」

 

 

詳細については、是非、専門家にご相談されてみてください。

 

これらの制度の違いや特徴、申請ポイントなど、

資金調達の専門家なら明確に教えてくれるはずです。

 

それぞれ、相当深いノウハウがあります!!

どれも同じ!なんてことはありません。

 

先ずは、自分で公庫のHPで制度の概要をしっかりと把握してみましょう。

日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度(5)「新創業融資制度」

2016.04.11

新創業融資制度・・・、とても有名な創業者向け制度です。

 

新創業融資制度とは、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方むけに、

無担保・無保証人で利用できる有難い制度です。

 

以下、概略になりますので、先ずは確認してください。

 

<制度概要>

対象者

次の1~3のすべての要件に該当する方

 

1.創業の要件

 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

 

2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件

 次のいずれかに該当する方。ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)の女性(女性小口創業特例) については、本要件を満たすものとします。

(1)雇用の創出を伴う事業を始める方

(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

 (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方

 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

(5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方

(6)地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方

(7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク(注3)から支援を受けて事業を始める方

(8)民間金融機関(注4)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

(9)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(8)のいずれかに該当した方

 

3.自己資金の要件

 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注5)を確認できる方。(注6)ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。

(1)前2(3)~(8)に該当する方

(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方

 (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注7)

 (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方  (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

資金使途 事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期間 各種融資制度で定めるご返済期間以内
利率

・日本公庫のHPにて確認してください。

(※平成28年4月現在の融資期間18年以内の基準金利は「2.40%」です。)

保証人・担保 原則不要

※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
(注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。

※平成28年4月現在の概要になります。

 直近の概要は日本公庫HPにてご確認くださいませ。

 

 

さて、これを見てパッと理解できますか?

ちょっと難しいでしょう。

 

よって、ポイントを赤字の下線部分に絞りました。

この箇所を簡潔に解説していきます。

 

 

<ポイント1>

先ずは、「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」

という箇所ですが、この文章の通りです。

 

完全な開業前、又は、2期の申告を終えていない方です。

つまり、2期の申告を終えてしまった方は対象となりません。

 

また、開業前と開業後では、やはり「開業前」の方が有利かもしれませんよ!!

開業後に資金繰りが悪くなって、この制度に申請しても、

それは既に失敗した?ビジネスモデルです。

そのビジネスに融資をしてもらうのは困難です。

 

しかしながら、絶対に無理だ!と言っているわけではありません。

当然、開業後に想像以上に上手くいって、運転資金が必要だというケースだってあるでしょう!!

 

 

<ポイント2>

「本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)

の女性(女性小口創業特例) については、本要件を満たす」についてですが、

この箇所では、「雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件」について

かかれており、「次のいずれかに該当する方」として、(1)~(9)のことが

書かれております。これについては、各自読んでみて下さい。

 

さて、「本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)

の女性(女性小口創業特例) については、本要件を満たす」とは、

いったいどういうことか??

 

つまり、300万円以内で女性の場合は、

「雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件」については、

関係ありません!!ということです。

 

いかに女性が優遇されているか、わかりますよね!!

それだけ、現政府が女性を重視しているのがよくわかります。

是非、女性起業家には頑張ってほしいと思っています。

 

 

<ポイント3>

「創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」についてですが、

創業するのに1,000万円必要である、という場合、その1/10である

「100万円」以上は、自己資金で確認できることが必要である、という意味です。

 

300万円の開業資金が必要な場合は、その1/10である「30万円」ということになります。

 

本制度が始まった当初は、「1/2」要件でした。

その後「1/3」要件に緩和されました。

 

そして、安倍政権になって、「1/10」まで大幅緩和されました。

 

だからと言って、1/10だけあればOKなのか?というと

実務的にはそういうわけではありません。

 

できれば1/3は準備して下さい。

理想をいえば、やはり1/2です!!

 

1/10の大幅緩和については、門前払いをなくすための目的もあったでしょう。

1/3に届かない起業家で新創業融資の申請が出来ない人をなくすための方策の

一つである、という見方もあながち間違っていないと思います!!

 

<参考>

なお、本文の(注)については、以下の通りです。

今回は以下の解説は省略させて頂きます。

 

(注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をいいます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

(注2)詳しくは、地域創業促進支援事業管理事務局(株式会社パソナ)ホームページまたは創業スクールホームページをご覧ください。

(注3)詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

(注4)都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。

(注5)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

(注6)女性小口創業特例に該当する方も、自己資金要件を満たすことは必要です。

(注7)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

 

 

<ポイント4>

融資限度額は「3,000万円」となっています。

凄くないですかー!!

 

無担保・無保証人で「3,000万円」ですよ。

しかも自己資金は1/10でよいのです。

 

まるで夢のような制度ですね。

 

だけど、「安心してください!!」、「無理ですよ!!」

 

正直言いまして、日本公庫はそんなお人よしではありません。

3,000万円なんて資金を簡単には貸してくれません。

 

もし可能性があるとしたら「開業医」くらいだと想像いたします。

 

 

<ポイント5>

本制度は「無担保・無保証人」であるということ。

これが如何に、有難い制度であるか、分かりますよね。

 

事業に失敗して返済できなくなっても、お咎めなしです!!

 

そんなことが許されるのでしょうか??

だけど、この制度に限っては許されることになります。

 

だから、簡単に3,000万円なんて融資はしません。

 

 

新創業融資制度は、小口であればあるほど借りやすいと思います。

(300万円~500万円程度か?)

 

もう少し上のラインだとしても、

実務上は1,500万円以内が現実だと感じています。

(できれば1,000万円以内の方が現実的か?)

 

当然ですが、300万円であろうと、3,000万円であろうと、

しっかりとした事業計画を作成してくださいね!!

日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度(4)「経営力強化資金」

2016.04.08

今回は、「中小企業経営力強化資金」について解説いたします。

 

この制度は、「認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方」

を対象とした制度です。

 

いわゆる「認定支援機関」と言われる税理士さんや士業の先生などからの

アドバイスを受けながら申請するものです。

 

そういう意味では、優遇されている制度とも言えます。

他の制度よりかは、融資審査が甘いのでは?とも言われています。

(この点の詳細については、微妙なのでブログでのコメントは控えさせて頂きます。)

 

 

以下、概略になりますので、確認してください。

 

<制度概要>

対象者

次のすべてに当てはまる方

 

  • 1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  •  
  • 2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方
資金使途 事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間

運転資金

7年以内
<据置期間2年以内>

設備資金

20年以内
<据置期間2年以内>

利率

・基準利率

・女性または30歳未満か55歳以上の方で、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方[特利A]

保証人・担保 日本公庫HPによると「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。」と書かれています。

※平成28年4月現在の概要になります。

 直近の概要は日本公庫HPにてご確認くださいませ。

 

 

 

本制度は、融資限度額のうち2,000万円までは、

無担保・無保証人での利用が可能となっています。

 

その場合の金利は、平成28年4月時点においては、

融資期間18年以内までの基準金利が1.85%です。

 

しかしながら、「女性または30歳未満か55歳以上の方で、

新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方」は、

特利Aとなっています。

 

現在の特利Aは、融資期間18年以内までの基準金利が1.45%です。

 

 

また、創業の場合は、現在のところ「創業支援貸付利率特例」

という制度がありまして、各融資制度に定める利率「-0.2%」、
ただし、女性または30歳未満の方及びUターン等により地方で創業する方は

各融資制度に定める利率「-0.3%」となっています。

 

注目して欲しい箇所はココです。

「女性または30歳未満の方及びUターン等により地方で創業する方」

の場合は、最大、さらに0.3%軽減されます。

 

つまり、1.15%まで下がる可能性がある!ということです。

 

(※女性起業に対する支援は厚い!!)

 

 

この「創業支援貸付利率特例制度」ですが、

今現在のところ、以下の各種融資制度を利用する場合に

取り扱いが可能だそうです。

 

・東日本大震災復興特別貸付

・新規開業資金

・女性、若者/シニア起業家資金

・再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)

・新事業活動促進資金

・中小企業経営力強化資金

・食品貸付

・生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付及び生活衛生新企業育成資金に限ります。)

・普通貸付

・企業活力強化資金

・IT資金

・海外展開・事業再編資金

・事業承継・集約・活性化支援資金

・地域活性化・雇用促進資金

・ソーシャルビジネス支援資金

・環境・エネルギー対策資金

・社会環境対応施設整備資金

・企業再建資金(第二会社方式再建関連に限ります。)

 

以上です。

 

 

 

 

経営力強化資金ですが、如何ですか??

決して悪くないと思います!!

 

どうせ税理士さんと顧問契約するのなら、開業時に本制度を使って

融資を受けるのはとても有利だと思います。

 

ただし、認定支援機関に登録している「税理士」さんでないと駄目です!!

 

また、企業さんで、この制度を活用したい場合は、

先ずは、顧問税理士さんが認定支援機関として登録しているかどうか、

是非ご確認ください。

 

もし、認定支援機関でない場合は、他の士業で認定支援機関の先生に

ご依頼するなど、ちょっと工夫が必要になります。

 

中小企業経営力強化資金・・・、是非、お勧めします。

日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度(3)「マル経」

2016.04.06

マル経とは、正式には「小規模事業者経営改善資金」といいます。

(決して、マルクス経済学のことではありません!!)

 

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者が、

経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

 

昔は、無担保・無保証といえば、この「マル経」でした。

その以前は、創業者を対象として「新経」という無担保無保証人の制度もあったくらいです。

(懐かしい~。)

 

 

 

それでは、なぜ、「マル」なのか??

正直言いまして、私もよく知りません・・・。

 

恐らく、警察などが使う「マル暴」、「マル被、「マル害」

などと同じ使い方なのでしょうか?

 

分かりやすく、経営の「経」を○で囲って使っていたのでしょうか?

 

銀行さんは、信用保証付き融資のことを「マル保」と言いますものね。

 

 

以下、概略になりますので、確認してください。

 

<制度概要>

資金使途 運転資金 設備資金
融資限度額 2,000万円
返済期間

7年以内
<据置期間1年以内>

10年以内
<据置期間2年以内>
利率 特利F(1.15)
保証人・担保

※平成28年4月現在の概要になります。

 直近の概要は日本公庫HPにてご確認くださいませ。

 

 

対象は、以下のすべての要件を満たす方とされています。

  • ・従業員20人以下(宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主
  • ・商工会議等の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる(6ヶ月?)
  • ・最近1年以上、同一会議所等の地区内で事業を行っている
  • ・商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる
  • ・税金(所得税、法人税、事業税、住民税)を完納している
  •  など。

 

 

このマル経でやっかいなのは、「商工会等の経営指導を(6ヶ月)受けていること」

という要件ですが、これは、実務においては曖昧です。

 

これまで、「情報通信技術を活用して財務会計の透明化を図っているなど、

経営指導員が随時財務状況を確認できる小規模事業者の場合は指導期間を

短縮することができる」とも言われていました。

 

こういう条件が明確にパンフやHPなどに掲載されていることもあったのですが、

最近、これらの条件は聞かなくなりましたね。

 

具体的に説明しますと、たとえば、商工会が記帳指導において自計化

を指導していたり、また、実態把握を十分行うため密度の濃い経営指導

を複数回にわたり実施した場合など・・・です。

 

 

さて、このマル経を申請したいと思ったら、どうすればよいのでしょうか・・・。

 

やはり、原則として会員になる必要がありますが、

これが絶対的な条件ではありません!!

 

今回、解説した内容いついては、

各窓口や地域によって多少の温度差があると感じています。

 

マル経を利用したと思った時は、

最寄りの商工会等に融資が受けられるかどうかの判断を聞いてみて下さい。

 

先ずは相談してみましょう!

日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度(2)「特別貸付」

2016.04.01

日本政策金融公庫では、「普通貸付」以外にも、

「特別貸付」という制度があります。

 

特別貸付とは、簡単に説明しますと、特定の政策目的に沿って設けられており、

例えば、厳しい経営環境にある零細・中小事業者のために、経営の安定を支援することを

目的とした「セーフティネット貸付」など、経済対策による融資制度があります。

 

「セーフティネット貸付」はとても有名ですので、

きっとご存知の方も多いと思います。

 

 

<セーフティネット貸付の概要>

 

(1)経営環境変化対応資金

 ・売上が減少するなど業況が悪化している方

 ・4,800万円

 ・設備資金:15年以内(3年以内)

 ・運転資金: 8年以内(3年以内)

 

(2)金融環境変化対応資金

 ・取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している方

 ・別枠4,000万円 設備資金:15年以内(3年以内)

 ・運転資金: 8年以内(3年以内)

 

(3)取引企業倒産対応資金

 ・取引企業などの倒産により経営に困難を来している方

 ・別枠3,000万円 運転資金: 8年以内(3年以内)

 

 

また、セーフティネット貸付以外に、

日本政策金融公庫(国民生活事業)の特別貸付には

どのような制度があるかご存知ですか・・・?

 

全てをここに掲載するのは、無理がありますので、

「融資制度一覧から探す 日本政策金融公庫」で検索してみてください。

日本公庫のHPにアクセスできます。

 

本当にたくさんの融資制度がありますので、

先ずは見てみて下さい。

 

日本政策金融公庫の特別貸付の一覧を見ると分かりますが、

創業者向けの融資制度も“特別貸付”になりますよね!

 

先ほど概要説明したセーフティネット貸付には、三種類があります(平成28年4月現在)。

経済不況などの時は、政府の経済対策等に基づいて財源が確保され、

制度の拡充が行われたりしますので必ず内容を確認するようにしてください。

 

実際に、平成20年秋に発生した世界金融危機以降、

政府の経済対策に応じて何度となく拡充が行われています。

 

東日本大震災に際しても同様です。

様々な拡充が行われています。

 

一例ですが、そういう際には、一旦、公庫から融資を断られたとしても、

その後、セーフティネット貸付制度の拡充(条件緩和、融資限度額の増額、

返済期間の延長、金利引き下げ等)が行われることによって、

融資を受けることができるかもしれませんよ・・・。

 

意外と、そういう単純なことで融資を受けることができるようになる、

という事例は多々あります。

 

制度の拡充等が実施されたことを知っているかどうかだけで、

企業の命運を左右するかもしれません。

 

つまり、「知っているか、知らないか!」だけのことです。

 

とても重要なことですので、

しっかりと情報収集して欲しいと思います。