資金調達ノウハウ

日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度(1)「普通貸付」

2016.03.24

普通貸付とは、最もベースとなる貸付制度です。

 

日本公庫のHPには以下のようなことが書かれています。

 

ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます

(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません)。

 

この内容はとても重要です。

もう一度繰り返します。

 

ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます

(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません)。

 

 

つまり、金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方は利用できない!

ということです。

 

そんなこと、子供だって分かりますよね?

バカにするなー!と叱られそうですが、

つまり、これらの業種の方は申請しても困難である、

ということです。

 

専門家でもこれをうっかりして、

大きな間違いをしてしまうことがあるようです!

 

そもそも、こういうことを知らない「専門家」もいます。

本当、危なっかしい・・・と思います。

 

 

それでは、制度の概要について解説しましょう。

 

<制度概要>

資金使途 運転資金 設備資金 特定設備資金
融資限度額 4,800万円 7,200万円
返済期間

5年以内(特に必要な場合

7年以内)
<据置期間1年以内>

10年以内
<据置期間2年以内>
20年以内
<据置期間2年以内>
利率

基準金利

使いみち、返済期間または担保の有無によって異なる利率が適用されます。

保証人・担保

公庫HPには、「ご希望を伺いながらご相談させ頂きます」

と書かれています。

 

 

ここに書かれている特定設備資金ですが、

国民金融公庫、及び国民生活金融公庫の時代には、

確か説明が書かれていたと思うのですが、現在はありませんね。

 

特定設備資金とは、一般的には以下のような内容になります。

 

1.技術革新、需要構造の変化などに伴い取扱商品を変更したり、

  現在の業種を変更する場合に必要な設備資金
2.大型店の進出により影響を受け、もしくは影響を受けるおそれがあり、

  又は公害を発生し、もしくは発生するおそれがあり、

  このため事業所を移転するのに必要な資金
3.公共施設の移転又は設置に伴い経営環境に変化を受け、

  又は受けるおそれがあり、このため事業所を移転するのに必要な資金
4.店舗、工場等の立退や買取を求められているなどの外部要因により、

  不動産を取得する資金。

 

 

繰り返しになりますが、これが最も基本となる制度です。

 

既に開業されている事業者は、基本的には、

この制度を利用できるかどうかの判断になります。

 

もちろん他の制度もありますので、考え方としては、

これを基本として、他の制度(特別貸付)の利用を並行して

検討していきましょう!!

 

最近の傾向としては、経営力強化資金の人気があります。

顧問税理士さんが認定支援機関の場合は、これをお勧めします。

 

 

ちなみに、中小企業施策総覧においては、

国民生活事業には、「普通貸付」と「生活衛生資金貸付」に分かれており、

「普通貸付」は、さらに、「一般貸付」、「特別貸付」、「マル経」、

「記名国債担保貸付」に分かれています。

 

これについては、あまり深く考え込む必要はないかもしれませんね。