日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度(1)「普通貸付」
2016.03.24
普通貸付とは、最もベースとなる貸付制度です。
日本公庫のHPには以下のようなことが書かれています。
ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます
(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません)。
この内容はとても重要です。
もう一度繰り返します。
ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます
(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません)。
つまり、金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方は利用できない!
ということです。
そんなこと、子供だって分かりますよね?
バカにするなー!と叱られそうですが、
つまり、これらの業種の方は申請しても困難である、
ということです。
専門家でもこれをうっかりして、
大きな間違いをしてしまうことがあるようです!
そもそも、こういうことを知らない「専門家」もいます。
本当、危なっかしい・・・と思います。
それでは、制度の概要について解説しましょう。
<制度概要>
資金使途 | 運転資金 | 設備資金 | 特定設備資金 |
---|---|---|---|
融資限度額 | 4,800万円 | 7,200万円 | |
返済期間 |
5年以内(特に必要な場合 7年以内) |
10年以内 <据置期間2年以内> |
20年以内 <据置期間2年以内> |
利率 |
基準金利 使いみち、返済期間または担保の有無によって異なる利率が適用されます。 |
||
保証人・担保 |
公庫HPには、「ご希望を伺いながらご相談させ頂きます」 と書かれています。 |
ここに書かれている特定設備資金ですが、
国民金融公庫、及び国民生活金融公庫の時代には、
確か説明が書かれていたと思うのですが、現在はありませんね。
特定設備資金とは、一般的には以下のような内容になります。
1.技術革新、需要構造の変化などに伴い取扱商品を変更したり、
現在の業種を変更する場合に必要な設備資金
2.大型店の進出により影響を受け、もしくは影響を受けるおそれがあり、
又は公害を発生し、もしくは発生するおそれがあり、
このため事業所を移転するのに必要な資金
3.公共施設の移転又は設置に伴い経営環境に変化を受け、
又は受けるおそれがあり、このため事業所を移転するのに必要な資金
4.店舗、工場等の立退や買取を求められているなどの外部要因により、
不動産を取得する資金。
繰り返しになりますが、これが最も基本となる制度です。
既に開業されている事業者は、基本的には、
この制度を利用できるかどうかの判断になります。
もちろん他の制度もありますので、考え方としては、
これを基本として、他の制度(特別貸付)の利用を並行して
検討していきましょう!!
最近の傾向としては、経営力強化資金の人気があります。
顧問税理士さんが認定支援機関の場合は、これをお勧めします。
ちなみに、中小企業施策総覧においては、
国民生活事業には、「普通貸付」と「生活衛生資金貸付」に分かれており、
「普通貸付」は、さらに、「一般貸付」、「特別貸付」、「マル経」、
「記名国債担保貸付」に分かれています。
これについては、あまり深く考え込む必要はないかもしれませんね。