日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度(3)「マル経」
2016.04.06
マル経とは、正式には「小規模事業者経営改善資金」といいます。
(決して、マルクス経済学のことではありません!!)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者が、
経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
昔は、無担保・無保証といえば、この「マル経」でした。
その以前は、創業者を対象として「新経」という無担保無保証人の制度もあったくらいです。
(懐かしい~。)
それでは、なぜ、「マル」なのか??
正直言いまして、私もよく知りません・・・。
恐らく、警察などが使う「マル暴」、「マル被、「マル害」
などと同じ使い方なのでしょうか?
分かりやすく、経営の「経」を○で囲って使っていたのでしょうか?
銀行さんは、信用保証付き融資のことを「マル保」と言いますものね。
以下、概略になりますので、確認してください。
<制度概要>
資金使途 | 運転資金 | 設備資金 |
---|---|---|
融資限度額 | 2,000万円 | |
返済期間 |
7年以内 |
10年以内 <据置期間2年以内> |
利率 | 特利F(1.15) | |
保証人・担保 |
|
※平成28年4月現在の概要になります。
直近の概要は日本公庫HPにてご確認くださいませ。
- ・従業員20人以下(宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主
- ・商工会議等の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる(6ヶ月?)
- ・最近1年以上、同一会議所等の地区内で事業を行っている
- ・商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる
- ・税金(所得税、法人税、事業税、住民税)を完納している
- など。
このマル経でやっかいなのは、「商工会等の経営指導を(6ヶ月)受けていること」
という要件ですが、これは、実務においては曖昧です。
これまで、「情報通信技術を活用して財務会計の透明化を図っているなど、
経営指導員が随時財務状況を確認できる小規模事業者の場合は指導期間を
短縮することができる」とも言われていました。
こういう条件が明確にパンフやHPなどに掲載されていることもあったのですが、
最近、これらの条件は聞かなくなりましたね。
具体的に説明しますと、たとえば、商工会が記帳指導において自計化
を指導していたり、また、実態把握を十分行うため密度の濃い経営指導
を複数回にわたり実施した場合など・・・です。
さて、このマル経を申請したいと思ったら、どうすればよいのでしょうか・・・。
やはり、原則として会員になる必要がありますが、
これが絶対的な条件ではありません!!
今回、解説した内容いついては、
各窓口や地域によって多少の温度差があると感じています。
マル経を利用したと思った時は、
最寄りの商工会等に融資が受けられるかどうかの判断を聞いてみて下さい。
先ずは相談してみましょう!